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【会則】
北信野球協議会 会則(案)
第1章 総則 第1条 本会は「長野県北信野球協会」(以下、「本会」という)と称する。
(目的) 第2条 本会は、長野県野球協会に属する北信地区協議会として、長野県北信地区及び県青少 年野球界の振興と発展および競技力の向上、そして青少年の健全な育成を目的とする。また、 長野県北信地区の野球(ベースボール型)に係わる各団体が緊密な連携を図り、各団体の運営の 円滑化や相互理解を深め、長野県北信地区の野球界全体の発展と共に日本の野球の未来を創造する。
(協議事項)
第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1)野球を通じた青少年育成事業への支援
(2)生涯スポーツの側面と競技力向上の観点における障害防止の取組
(3)地域の施設を円滑かつ最大限に活用するための連携
(4)各団体が主催する事業・大会の日程調整および協力
(5)競技力の向上、指導者の資質向上、審判員の技能向上のための研修・講習会の計画と運営
(6)長野県内及び全国の野球関係団体との連携
(7)学校体育のベースボール型(野球・ソフトボール)の普及に向けた関係者,団体との連携
(8)その他、本会の目的達成に必要な事項
(加盟団体)
第4条 本会の加盟団体は、長野県内の学童層から高校生に係る野球(ベースボール型)関係団体であっ て、県単位の団体又はそれに準ずる団体とする。
(加盟及び脱退)
第5条 本会への加盟および脱退については、加盟(脱退)書を提出した後、理事役員会にて審議し決 定する。
(事務局)
第6条本会の事務局は、事務局長の所属団体とする。
第2章 組織 第1節 理事役員
(役員の構成)
第7条 本会に次の役員をおき、理事役員会を構成する。
(1)会長:1名
(2)副会長:1名
(3)理事:若干名
(4)事 務 局 長:1名
(5)副事務局長:若干名
(6)幹 事:若干名
(7)会計:1名
(8)会計監査:2名
(9)アドバイザー:若干名
(10)顧問:若干名 (役員の選任)
第8条 本会の役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第9条 本会役員の任期は、以下のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)補欠により就任した役員は、前役員の残留期間とする。
第2節 会議
(総会)
第10条 本会の会議は総会と理事役員会をもってあてる。
(1)総会はすべての加盟団体またはチームの代表者(以下,会員)をもって構成する。
(3)総会は委任状を含む会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(4)総会は、定時総会として年に1回開催する他、必要に応じて適宜開催し、会長が招集する。
(5)総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選出する。
(6)総会の議決は出席者の過半数をもって行う。
(7)会則の改定は、総会の決議を必要とする。
(理事役員会)
第11条 理事役員会に関する事項は、以下のとおりとする。
(1)理事役員会は、前述第7条の役員をもって構成する。
(2)定時理事役員会を毎年1回開催する他、会長が必要と認めた場合に開催する。
(3)理事役員会は、本会の目的に沿う事業の調査・研究・調整・連携を行う。
(4)本会則に定めのない事項は理事役員会により決定する。 第3節各種委員会 (委員会の設置)
第12条 本会の事業遂行のため、次の委員会を事務局内に常設し、その他目的達成のために必要な委員会 が認められた時に随時委員会を設置する。
(1)北信野球の日実行委員会
(2)北信ベースボールサミット実行委員会
(3)広報委員会
(4)普及委員会
(5)指導力向上委員会
(委員の選任)
第 13 条
(1)委員は、加盟団体、学識経験者その他、会長が必要と認めた団体から、各委員長が選任し、会長 が委嘱する。
(2)委員の任期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事役員会の終結の 時までとし、再任を妨げない。 ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者 の残任期間とする。
(3)委員会には理事役員が参加して、委員会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第4節 加盟団体と加盟チーム 第14条 加盟チームの種別は次のとおりとする。
(1)U-18 (一財)長野県高等学校野球連盟に加盟する北信地区のチームまたは 18 歳未満の選手に より構成されるチーム
(2)U-15 日本リトルシニア中学硬式野球協会信越連盟、日本少年野球連盟 BOYS LEAGU 長野県支部 に加盟する北信地区のチーム、または 15 歳未満の選手により構成されるチーム、長野県中学校 体育連盟、長野県軟式野球連盟に加盟するチームまたは 15 歳未満の選手により構成されるチー ム
(3)U-12 日本リトルリーグ野球協会信越連盟、日本少年野球連盟 BOYS LEAGU 長野県支部、スポー ツ少年団または 12 歳未満により構成されるチー ム、長野県軟式野球連盟、スポーツ少年団、ま たはこの他の12歳未満により構成されるチーム 第15条 加盟チームは、毎年4月から 5 月末までに加盟団体または地区協議会へ、監督、 コーチ、選 手数を報告する。
第5節会計
(会計)
第16条 会計に関する事項は、以下のとおりとする。
(1)会計決算は総会に報告し承認を得る。
(2)会計年度は4月1日~3月31日とする。
附則 この規約は令和3年4月1日から適用する。

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